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呉市移住支援金

終了日未定
 直近10年間のうち,通算5年以上,かつ,移住直前に連続して1年以上東京23区内に在住していた方または東京圏から23区内に通勤していた方が,広島県が運営するマッチングサイトに掲載された中小企業等に就業するまたは,テレワークや起業に関する要件に該当する場合に,移住支援金を支給する制度です。

 ぜひ呉市移住支援金の活用をご検討ください。

対象者の要件について ※次に掲げるすべてに該当すること。

■ 移住元に関する要件 

 ・ 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住または東京
  圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤(雇用者とし
  ての通勤の場合であっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をして
  いること。

 ・住民票を移す直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住または東京圏のうち
  の条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていること。
 (東京23区内への通勤期間については,住民票を移す3か月前までをこの1年の
  起算点とすることが可能)

■移住先に関する要件

 ・起業においては,令和5年4月1日以降に,申請者を含む該当の世帯構成員が呉
  市に転入したこと。

 ・移住支援金の申請時において,申請者を含む該当の世帯構成員が転入後3か月以
  上1年以内であること。

 ・移住支援金の申請日から5年以上,継続して居住する意思があること。

■その他の要件

 ・申請者を含む該当の世帯構成員が,暴力団員でないこと。
 
 ・申請者を含む該当の世帯構成員が,本市の市税を滞納していないこと。

 ・日本人,または外国人で,かつ永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,
定住者,特別永住者のいずれか

     

就業先の要件について ※次に掲げるすべてに該当すること。

 ・ 勤務地が広島県内に所在すること。

 ・ 就業先が,広島県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

   ※ 広島県の移住支援金HP 

     https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/246/202304ijyushiennkinn.htm

   ※マッチングサイト ひろしまワークス 

     https://www.hiroshimaworks.jp/

 ・ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

 ・ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請時において連続して3か月以上在職していること。

 ・ 求人への応募日が,マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 ・ この法人等に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。

 ・ 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

テレワークに関する要件

 ・ 所属先企業からの命令ではなく,自己の意思により移住した場合で,移住先を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと。

 ・ 所属先企業等からこの移住者に資金提供されてないこと。

起業に関する要件

・「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

補助金額等について

・ 2人以上の世帯 100万円

・ 単身者      60万円

・ 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合 18歳未満の者1人につき100万円加算

   ※ ただし,子ども加算については令和5年4月1日以降の転入が対象

交付申請期限:令和5年12月28日
(予算の関係上,申し込み状況次第で上記期限前に申込受付を締め切る場合があります。)

お問い合わせ先 住宅政策課 企画・空き家対策グループ
〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号(呉市役所本庁舎5階)
Tel: 0823-25-3394

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